そもそも、許可承認はどんなときに必要?
ドローンに関わる航空法とは?
まず、自動飛行にかかわらずドローンを国内で飛行させる場合にもっとも関連する法律である「航空法」について少しおさらいしましょう。
航空法では200g以上のドローンについて「飛行の許可が必要となる空域」「承認が必要となる飛行の方法」が定められています。これらに該当する場合に、国土交通省へ申請し許可承認を得る必要があります。
- 航空法の規制対象は2022年6月20日以降、100g以上に拡大されると報道されています。
- ドローンに関わる法律はこの他にも「電波法」「小型無人機等飛行禁止法」などがあります。飛行の際には必ずこれらすべてを理解し、必要な諸手続きを済ませた上で正しく安全に飛行させましょう。
参考(外部リンク):ドローン登録義務、来年6月から 100g以上、規制も拡大/共同通信
飛行の許可が必要となる空域
承認が必要となる飛行の方法
ドローンの自動飛行や業務利用に、許可承認は必要か?
上記を見て 「人口集中地区外だから、申請はいらないだろう」 と考える方も多いでしょう。しかし、自動飛行アプリによる飛行は、広範囲を効率的に飛行させる目的で使用されることが多いため、目視外飛行に該当することが多くあります。
また、人口集中地区などに該当しなくとも「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30mの距離を保って飛行する」というのは、ほとんどの場合にむずかしいものです。
日本の場合、ほとんどの場所に電柱や家屋などの建物があります。これらすべてから30m以上の距離を保てる場所はそう多くないのではないでしょうか。たとえば建設現場ならあちこちに作業員や重機が存在し、点検業務なら対象物に数メートルまで接近した飛行が求められることも。
そして、ドローンが飛行する風景はまだ一般的ではありません。たとえ法を遵守して飛行していても、不安に感じた第三者により通報され、警察官の聴取を受けたという事例も多々あります。そのような場合でも、国の許可承認を得ていれば比較的スムーズに対応できるでしょう。
このような理由から、業務を滞りなく遂行するためにも、自動飛行を行う場合も許可承認の取得はしておくべきと言えるでしょう。
鍵は「国交省HPへの掲載」!自動飛行の申請方法とは?
国交省HPへの掲載とは?
実は、国土交通省のHPに掲載されている「機体」と「飛行形態」での申請なら、申請資料の一部を省略することが認められています。DJI製品など主流メーカーの「機体」は、ほとんどの場合に発売後まもなく掲載されます。
そのため、まずは飛行させたい機体や使用したいアプリが「資料の一部を省略することができる無人航空機」の最新資料に記載されているかどうかを確認しましょう。
参考(外部リンク):無人航空機の飛行許可承認手続 ●飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機/国土交通省
HP未掲載機の申請は、すべての資料をそろえる!
主要メーカーでも最新の機体や、まだユーザー数の少ない機体などは掲載されていない場合も。
飛行させたい機体が「資料の一部を省略することができる無人航空機」に掲載されていない場合には、自動飛行に使用する操縦システム問わず、以下の資料の提出が必要となります。
- 機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
- 運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
- 追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く)
国土交通省HP掲載の 「申請書記載例について」の「 1.以外の機体の場合の申請書記載例」 を参考に申請できます。
- ホームページ掲載無人航空機以外の場合は、掲載機の改造には当たらないため「改造の有無」「改造の概要」は記載不要
なお、一般ユーザーがメーカーに先行して申請する場合、データや資料などの用意が困難なため申請は難易度の高いものとなります。
HP掲載機の申請(目視内外飛行・自動操縦システム 別)
掲載機×目視内飛行(システム問わず):申請不要
目視外飛行の場合にはHP掲載の自動操縦システムのみが国土交通省により確認ずみですが、そもそも目視内であれば「承認が必要な飛行」に該当しないため、システム問わず申請不要という解釈になります。
しかしながら自動飛行時に操縦士が常時自動飛行を監視することは困難な場合も多いため、「目視外での飛行」を想定して以下の通り申請しておくことをおすすめします。
掲載機×目視外飛行(注2掲載システム):通常通りの申請
「確認した飛行形態の区分」に「E」(=目視外飛行(補助者有り)のための基準)と「注2」の記載があれば、資料最後に掲載された「”注2″に記載された自動操縦システムを使用」し「機外の様子を監視できるカメラを搭載」している場合には改造に当たらないため、資料の省略が可能。
省略可能であることが確認できたら、国土交通省HP掲載の「目視外での飛行承認申請の申請書記載例(飛行経路が特定されている場合)」を参考に申請できます。
参考(外部リンク):
掲載機×目視外飛行(注2未掲載システム):「改造」として申請
掲載機体であっても、「注2」に記載の自動操縦システム(アプリ)以外を使って目視外の自動飛行させたい場合は、「改造」として申請する必要があります。
注意
- 以下はあくまで一例です。記載通りに申請した場合の許可承認の取得をお約束するものではありません。参考程度にお読みください。
- 情報や申請方法等は随時更新されます。申請時には必ず、ご自身で最新の情報を国土交通省のHPをご確認いただくか、わからない場合は行政書士などの専門家に相談してください。
掲載機×注2掲載外アプリで申請するための参考資料とポイント
この場合には以下を参考に申請します。
参考(外部リンク):「目視外での飛行承認申請の申請書記載例(飛行経路が特定されている場合)」/国土交通省
■「様式2 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書 」
- 2:「改造している」にチェック
- 3: 「自動操縦の機体」の項目に適合している旨を記入
■「別添資料3 無人航空機の運用限界等 」(飛行させる方法)
自動操縦システムの取扱説明書(ユーザーマニュアル等)の写しを添付します。
■「無人航空機の追加基準への適合性 」
目視外飛行の承認を受けるための基準として以下が定められています。記載外のアプリを使用して目視外で自動飛行をさせたい場合には、ドローンがこれに適合していることを確認し申請する必要があります。
- 自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。
- 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む)。
- 不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)が正常に作動すること。
■「様式3 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書 」
「自動操縦の機体」の項目で、操縦士の能力が適合していることを確認し申請します。
まとめ
自動飛行の国交省への申請について、理解できたでしょうか。
いまいちわからない!という方は、内容を理解せずにドローンを飛行するのはとっても危険です。まずはドローンに関する基本的な法律や、申請方法から確認してみてくださいね。